時が過ぎ行くのは早いもので、半期が過ぎ、 今年も残すところ3ヶ月を切りました。
最近、仕事上、とても気になっているのが、 神奈川県の「受動喫煙防止条例」。 来年(平成22年)4月1日に施工されるにあたり、 対応に迫られた方々の動きが活発になっているようです。
2003年5月に施行された、 「健康増進法」第25条によって「受動喫煙の防止」が 施設管理者に義務づけられ、また、健康増進法の施行をうけ、 「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改正されました。
神奈川県では、これをさらに進め、 公共的施設の室内またはこれに準ずる環境における 喫煙の規制を含む条例を制定することによって、 分煙に関する新たな社会的ルールを定めようとするものです。
KETでは、喫煙室の提案及び、 分煙機(エアリウムカウンター)の販売(※)をしております。
しかし、ただ単にハードウエアを提供するのではなく、 喫煙室の隣に非喫煙者用のリフレッシュルームを併設して、 吸う人だけの空間ではなく、 吸わない人も含めた社員同士の交流の場を創り出したり、 ただ、喫煙の為のスペースを作るだけでなく、 オフィス全体の人の流れや、エアバランスも配慮して お客様にとって最善と思われる喫煙室作りの提案をしております。
一般的に喫煙に関する話題では、 喫煙者vs.非喫煙者という対立構図が良く取り上げられますが、 なんと悲しいことなのでしょう。 互いが互いを遠ざけるのではなく、 共存しつつお互いを尊重しあえる環境- これがKETの目指すオフィス環境作りと言えます。
※ 分煙機(エアリウムカウンター)の購入に際しては、 メンテナンス契約が必須条件となっており、 事前にメンテナンス契約申込書をいただいてからの 手配となります。
時が過ぎ行くのは早いもので、半期が過ぎ、
今年も残すところ3ヶ月を切りました。
最近、仕事上、とても気になっているのが、
神奈川県の「受動喫煙防止条例」。
来年(平成22年)4月1日に施工されるにあたり、
対応に迫られた方々の動きが活発になっているようです。
2003年5月に施行された、
「健康増進法」第25条によって「受動喫煙の防止」が
施設管理者に義務づけられ、また、健康増進法の施行をうけ、
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が改正されました。
神奈川県では、これをさらに進め、
公共的施設の室内またはこれに準ずる環境における
喫煙の規制を含む条例を制定することによって、
分煙に関する新たな社会的ルールを定めようとするものです。
KETでは、喫煙室の提案及び、
分煙機(エアリウムカウンター)の販売(※)をしております。
しかし、ただ単にハードウエアを提供するのではなく、
喫煙室の隣に非喫煙者用のリフレッシュルームを併設して、
吸う人だけの空間ではなく、
吸わない人も含めた社員同士の交流の場を創り出したり、
ただ、喫煙の為のスペースを作るだけでなく、
オフィス全体の人の流れや、エアバランスも配慮して
お客様にとって最善と思われる喫煙室作りの提案をしております。
一般的に喫煙に関する話題では、
喫煙者vs.非喫煙者という対立構図が良く取り上げられますが、
なんと悲しいことなのでしょう。
互いが互いを遠ざけるのではなく、
共存しつつお互いを尊重しあえる環境-
これがKETの目指すオフィス環境作りと言えます。
※ 分煙機(エアリウムカウンター)の購入に際しては、
メンテナンス契約が必須条件となっており、
事前にメンテナンス契約申込書をいただいてからの
手配となります。
|この記事のURL | コメント (0) | トラックバック (0)