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K社様:喫煙室をつくる②
2007.05.22

「喫煙室をつくる」をテーマに、喫煙対策についてそのとりまく環境を見ながら、K社様への導入事例で実際どのように喫煙室を造っていくかその様子をお伝えしております。

まずは喫煙対策をとりまく環境の変化から。
<前回の内容の続き>
健康増進法を受けて、2003年5月に事業者が守るべきルール(義務)の指標となる喫煙対策ガイドラインが改正されました。
このようなガイドラインがあるのはご存知でしたか?

喫煙対策ガイドラインのポイントは大きく3つ。

1つは、非喫煙所にタバコの煙が漏れない喫煙室を設置すること。

つまり間仕切り、パーティション等で仕切った個室にしなければならないということです。
現状のオフィスの中に新たに喫煙室をつくるのであれば、やはり換気扇などの排気設備があらかじめ備わっている部分が一番ふさわしいでしょう。ビルの躯体に穴を開けて排気設備を新たに設置するのは大変ですよね。

2つ目は、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出すること。

タバコの煙の有害物質は「ガス相成分」と「粒子相成分」に分けることができます。
その比率は「ガス相成分」:「粒子相成分」=96.7%:3.3%で、大半がガス相成分になります。
このうちエアリウムカウンターなどの空気清浄機で除去できるものは「粒子相成分」です。
たばこの煙の有害物質のほどんどは、エアリウムカウンター(空気清浄機)で除去できない「ガス相成分」であることを考えると空気清浄機を置くだけでは不十分で、換気(排気)設備をつけて「ガス相成分」を除去することが必要になります。

3つ目は、喫煙室に向かう風速を0.2m/s以上とすること。

喫煙室側を負圧になるようにし、室外へ煙が流れるようにしなければいけないということです。
具体的には、室内に換気扇などの排気設備を設け、ドアにガラリ等を付けて部屋の中に空気の流れを作ってあげます。

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このように新ガイドラインに即した新たな喫煙対策が必要になってきました。

こちらの掲載内容も合わせてご覧下さい。
健康増進法ガイドライン改正の3つのポイントについて
喫煙室~タバコ臭いオフィスにサヨナラ~

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それでは、K社様の喫煙室工事について引き続き見てみましょうか。

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今回喫煙室を造るオフィスの一角にパーティションの柱を立てていきます。
この場所を選んだのは、壁に換気扇がついていたからです。
少し見にくいのですが、写真右上についているのがそうです。

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このように梁が出ている部分も形状に合わせてレールを這わせることで、パーティションを立てることができます。

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柱の長さ調節等は現地で加工して仕上げます。
写真は電動高速カッター、これで裁断します。

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スチールのパーテーションを切っているところです。
パーティションの縦横のサイズ調整も現場加工で可能です。

非喫煙者に配慮した分煙環境をつくること。
これも私達KETが提案できることです。

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