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K社様:喫煙室をつくる①
2007.05.09

こんにちは。

暖かくなり、過ごしやすい季節になりました。
連休はいかがお過ごしでしたか?
暖かかったというより暑かったという感じでしたね。

さて、今回のオフィスリフォームは「喫煙室をつくる」をテーマに、喫煙対策についてそのとりまく環境を見ながら、K社様への導入事例で実際どのように造っていくかその様子をお伝えしていこうと思います。

喫煙室紹介ページでも事例等を紹介しているので参考にして下さい。

2003年5月に健康増進法が施行されて4年が経ちました。
事務所や施設、駅や歩道など我々の身近な環境においてもここ数年の間に大きな変化がありましたね。
健康増進法とは、国民の健康の増進を図ることを目的として施行された法律です。
国民、国、地方公共団体、事業実施者の責務が明記されています。

その中の第25条に「受動喫煙の防止」が謳われています。
ちょっと見てましょうか。

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健康増進法  (厚生労働省 2003,5,1施行)

第25条 受動喫煙の防止

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用するものについて、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙をすわされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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この中に出てきた『受動喫煙』という言葉。
最近は耳にする機会も増えたのではないでしょうか。
受動喫煙とは、自らの意思とは関係なく、環境中のタバコの煙を吸入すること。つまり知らず知らずのうちにタバコの煙を吸わされることを言います。

下の図を見てください。
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タバコの煙には点火部分から立ち上がる副流煙と喫煙者が吐き出す呼出煙、それと喫煙者が肺に吸い込む主流煙の3種類に区別されます。
非喫煙者が影響を受けるのはこのうち副流煙と呼出煙です。
実は喫煙者が肺に吸い込む主流煙よりも燃えているタバコから出る副流煙のほうが有害なんです。
タバコを吸う人よりその周りにいる人の方が身体に悪いというのは昔から言われていたことですが。

健康増進法が施行されてオフィスや施設の喫煙環境が見直されてきました。
KETではオフィスをはじめとする事業所及び施設の喫煙対策についてお手伝いさせていただいております。

それでは早速、今回喫煙室をつくる場所を見てみましょうか。
今回はオフィスの一部に喫煙室をつくります。

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こちらは平面図。
横4.6m×縦1.2mのスペースにスチールパーティション(間仕切り)を立てて喫煙室を作ります。
社内の喫煙率も比較的高いということだったので7~8人は一度に入れるスペースになっています。
扉は2箇所設置します。

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こちらはパーティションの展開図。
横4.6mのパーティションには誰が中にいるのかがわかるようにガラス窓を設置しています。

どんな喫煙室ができるのでしょうか?
次回から工事の様子をお伝えします。

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