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L社様 : 空調機撤去工事
2006.10.11

L社様オフィスリフォーム工事にお邪魔しております。

前回はLGS壁撤去工事の様子をお届けしました。

今回は既存の空調機の撤去作業です。
取り外して廃棄するだけでいいのでしょうか?

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業務用空調機を廃棄するには、まずフロンガスの回収をおこなわなければなりません。
今年の6月に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定されました。
オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、業務用冷凍空調機器とカーエアコンに冷媒として使用されているフロン類について、これらの機器を廃棄する際に、フロン類の適切な回収と破壊処理の実施等を義務付けた法律になります。
対象となるフロン類は、オゾン層破壊物質である「CFC(クロロフルオロカーボン)」及び「HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)」と、温室効果ガスである「HFC(ハイドロフルオロカーボン)」というもの。
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今回はHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)に分類されるR22というフロンガスを空調機本体から回収しました。

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回収業者による作業。
都道府県の登録を受けた業者でないとフロンを回収することはできません。

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集められたフロンガスはフロン回収機を通してボンベに入れられ、フロン類破壊業者におくられ破壊されます。
破壊というとイメージがつきにくいですが、漏れやすい気体の状態から環境に無害な固体にして廃棄されるようです。
無事回収作業も終了し、既存エアコンは廃棄されました。

止めよう温暖化。
KETは、環境省の推進する地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」に参加しています。
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次回は照明撤去、壁紙(クロス)剥し作業の様子をお届けします。

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